先日、混合診療が認められないのは違法だと、
患者側が国を訴えた訴訟で、地方裁判所とはいえ、
原告勝訴(つまり、国敗訴)の判決がでた。
混合診療を認めない国側に法的な根拠はない、とのことだ。
もっとも、国は控訴するだろうから、判決は確定しないのだけれど。
それと関係あるのかどうかは知らないが、規制改革会議が、
混合診療解禁を迫っていくらしい。
もう、世の流れは混合診療解禁に向かっている。
混合診療とはなんぞや?というところから。
一般に病院で受ける診療は、保険診療。
健康保険が使えるので医療費は安く済むが、
健康保険で認められていない治療を行うことはできない。
高度な医療など、健康保険の枠外の治療は、「自由(保険外)診療」という。
こっちは、保険が利かないので高い。
で、厚生労働省は、一つの病気で保険診療と保険外診療を両方行った場合、
全てを「保険外診療にする」という立場。これが、「混合診療の禁止」
でも、保険外の方が自費負担なのはいいとして、
保険診療の部分まで自費ってどうよ?と訴訟を起こしたわけだ。
例えば、保険診療が10万、保険外診療が10万とする。
厚生労働省は、混合診療を禁止しているので、20万払え、となる。
でも、保険分は3割でよい、となると、13万でよいことになる。
これは結構でかいぞ。そりゃ、訴えたくもなるな。
さて、では厚生労働省はなぜ混合診療を禁止しているんだろう?
これは、私にはよくわからないところではある。名目上、
「厚生労働省は保険診療に責任がある。保険外診療には責任をもてない。
よって、保険外診療と保険診療を組み合わされると責任をもてなくなる。」
といったところだろうか。
医師会も混合診療には反対の立場だ。これもよくわからないところも多い。
混合診療が解禁になれば、どうなるか?
保険外診療が増えることが予想される。
今までは、保険外診療を行えば、保険を使えなかったのでバカ高かった。
でも、混合診療解禁になれば、ほとんど保険診療で、プラスアルファとして、
「こんな治療法もありますがどうですか?」ってな感じで。
患者側の選択肢は広がることになる。
うがった見方をすれば、「医師会は自由競争にさらされるのが怖い」
保険診療なら、どこで受けても(それほど)大差はない。
でも、保険外診療は、医師や病院の方針によって差が出てくる。
優秀な治療をする病院もあれば、何もできない医師もでてきたり。
自由競争に勝ち残る自信のない医師(病院)は、
混合診療に反対するのではなかろうか?
・・・と、あえてうがった見方をしてみた。これは私の真意ではない。
ひょっとすると、そう考える人がいるかも知れないので書いてみた。
メディアがそういう論調で動くかも知れないし。
いや、医師が自由競争にさらされるのが怖いってのは、
一つの真実ではあろうと思う。でも、混合診療に反対している医師は、
その他に(もっと重要な)理由がある。
・・・続きは明日。w
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