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管理監督者って?

 ニュースより。

 マクドナルドの、一店長が「管理職」だからという理由で残業代を
支払わないのは違法と訴えた裁判。東京地裁では、この店長を、
「管理監督者にはあたらない」と判断。マクドナルドに残業代を支払えと
の判決を出した。
 マクドナルドは控訴する方針。

 画期的な判決とか言われているけれども、実は当たり前の話だ。
労働基準法で、残業代の必要ない「管理監督者」ってのは、
世間一般で言ういわゆる「管理職」とは違う。

 管理監督者の条件としては色々あるけれども、わかりやすいのは、
「出勤・退勤の自由があること。シフトに縛られていないこと。」
つまり、店の出勤シフトに店長の欄がある時点で、そりゃ管理監督者じゃないよ。

 もうひとつわかりやすいのは、「待遇で優遇されていること」
よく世間では、「管理職になると管理職手当てがついて、残業代がつかないから、
手取りの給料が下がる」なんていわれることがあるが、
残業している部下よりも収入が低いなら、とうてい管理監督者とはいえない。

 この辺は、過去の判例でも見たことあるような気がする・・・。
なので、今回の判決は至極当然。当たり前。

 少し前に、某家電量販店が、同じような指摘を受けていたはず。
確か、店長は管理職と認められたけれども、もう一つ下の立場の人が
会社側は管理職と言ってたけど、実態はとても認められなかったので、
残業代を全部払え、となったはずだ。

 実は、家電量販店の店長ですら、「管理監督者」かどうかは
ぎりぎりのラインだったと思う。管理監督者じゃないって専門家もいたと思うし。
あの大きな店の店長がぎりぎりのラインなんだったら、
マクドナルドの店長で管理監督者ってのは相当無理があるぞ。

 私が、よくわからないのは実は、最後の部分だ。
「マクドナルドは控訴する方針」
・・・これ、素人目ではまずマクドナルドに勝ち目はないんだけど・・・。
いったい、どういう論理で戦うつもりなんだろう?
マクドナルドがどう言おうが、行政の指導とか、過去の判例からみて、
今回の判決は妥当としかいいようがないんだけれども。
なにか、勝つための方策があるんだろうか?
ただの苦し紛れなら、やめてほしい。

 さて、同じように店長を管理職として残業代を払っていない
外食や、小売の企業はどうするんだろうね?
店長に訴えられる前に、さっさと何とかした方がいいに決まってるんだけど。

 ちなみに、うちの会社は店長どころか、その上のブロック長でも
残業代は支払われる。・・・申告さえすれば、ね。(苦笑)

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