変更不可の印は必要か?
日曜日は、疑義照会ネタ・・・ってもう長いことやってないな。
一応疑義照会にからむネタなので日曜日にやるけど、
話としては今回の診療報酬改訂のネタだ。それも小ネタ。
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今度の診療報酬改定で、処方箋の様式が若干変わった。
医薬品の左端に、「×」や「v」のチェックをする欄ができて、
そこにチェックが入ると、その医薬品は「後発品に変更不可」という意味。
そして、チェックを入れたなら「変更不可」の欄に医師の印が必要。
今までも、品目ごとの指定はできたから、それほど変わった訳ではない。
品目ごとの指定がデフォルトになったってだけ。
今までの場合は、変更不可欄に印を押しておけば、
「全部変更不可」の意味だったから、変えて欲しくない医師はハンコ押す
だけでよかった。少し面倒くさくなっている。
まぁ、それでも変更して欲しくない医師は全部チェックしてハンコ押すし、
どうせコンピュータ上の操作なんだから、面倒っていってもたかが知れてる。
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さて、しばしば見かけるのが、
(品目ごとの)変更不可欄にチェックが入ってるけど、
医師の印がない、という処方箋だ。
これ、厳密には疑義照会が必要・・・だよなぁ。
医師の印がないってことは、医師がちゃんと意思表示していない、
とみなされる訳だから・・・。
でも、実際のところこんなので疑義照会することはない。
だって、チェック入っている時点で、その医薬品について変更不可なのは
ほぼ確実。単にハンコ忘れただけにしか見えないから。
・・・これ、なんで医師の印がいるというルールにしてるんだろう??
逆に、ハンコ押してあって品目ごとのチェックが入っていなければ、
これは疑義照会の対象になってもおかしくないけど。
(どれが変更不可なのかわからんからな。)
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なぜ印が必要か?医師が「変更不可」を認めた、という意味かなぁ?
例えば、医師がハンコを押していないのに第三者がチェックだけ
付け加える、ということは・・・可能性としてはありえるけど。
・・・でも、その「第三者」ってほぼ患者さんじゃないか?w
仮に、医師は全部代替可のつもりで、ノーチェックで処方箋を渡したとする。
そして、(代替して欲しくない)患者さんが、チェックだけ入れた、とする。
この場合も、チェックだけ入って印がない処方箋が出来上がるけど・・・、
患者さんが変更不可って言ってるんなら、どうせ変更できない。
薬局で代替調剤するには、医師の承認と患者さんの意思。
両方が必要なんだから。患者さんが偽造する意味がない。
結論として、チェックさえ入っていれば、ハンコなくても代替しない。
疑義照会なんざする必要なし。それでいいような気がする。
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ただし・・・たまーーに、処方箋に書き込む人いるんだよね。
合ってるかどうか確認するために、薬の左側にチェックいれたりとか。ww
・・・紛らわしいので、やめてもらいたいなぁ。
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