難病新法と薬局業務
さて、今年一発目の仕事の記事。
・・・といっても、すでにあちこちに書かれているが。w
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今年の1月1日から、いわゆる「難病新法」の制度が始まっている。
今までの公費51、特定疾患に対する公費医療から、さらに範囲を広げて、
より多くの難病に対する医療扶助が行われる。
・・・もっとも、今までの特定疾患の患者さんは、自己負担金が増えることに
なるんだが。範囲は広がるけど、負担は少し増える、と。
それでも、今まで特定疾患からもれていた難病の患者さんには、
ありがたい話ではないだろうか。
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さて、今年から始まっているんだけれども、
なんか、最初はぐだぐだっぽい・・・。(苦笑)
いや、ちゃんと制度はスタートしているんだけどね、
あちこちで手続きが滞っていたりするらしい。
それはさておき。
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薬局の業務として、注意事項を確認しておく。
基本的には、自立支援(公費21)と同じような処理になると思って間違いない。
(自己負担は基本2割、月額上限まで支払ってもらう)
今まで公費51を持っている人は、原則として薬局での支払いはなかったが、
難病新法(公費54)に移行した人は自己負担金が発生するようになる。
最初は混乱するかもね。
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さて、難病新法に関する注意点。
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1.引き続き51公費を使う人もいる。
一部の病気に関しては、公費54でなくて、公費51を使い続ける。
この場合、今までの51と全く同じ処理になる。
いくつか病気があるみたいだけど、うちでは水俣病の方が多いかな。
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2.他の公費と併用で自己負担金が0になっても、上限管理表の記入は必要。
ま、これも自立支援と同じなんだけどね。
54公費は国がやっているんだけど、地方自治体が障害者医療費助成とかで
結局、自己負担金が0になるパターンがある。
この場合、お金の出所が違うので、レセプト請求もしっかりする必要がある。
7割を保険、1割+上限超えた分が54公費、残りを地方自治体が負担する。
患者さんの自己負担は(薬局では)0だけど。
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3.処方せん、調剤録は5年保管
これも、自立支援と同じと思われる。(苦笑)
面倒くさいから3年に統一して欲しいんだけどなぁ・・・。
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コメント
すみません(._.) うつ病でしたが
激情、興奮、他攻撃になり。
精神科入院してデパケンR200
が出されました。これって
躁転…したんですかね?
かかりつけと、入院先の先生違うから、入院先の先生が遠慮してそのままにするけど、ここに転院してもいいですよと…。
投稿: あい | 2015-02-09 23:56