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期限の短い処方箋

 さて、明日から連休だ。
今週は予想通り仕事で忙しかったけれども、
明日からは、とりあえず休み。

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 昨日、5月1日(金)に、変わった処方せんを受け付けた。
処方せん発行日が4月30日
有効期限のところにも、日付が書いてあって、5月2日になっていた。

 処方せんの有効期限(厳密には使用期間)は、
処方せん発行日を含めて4日以内、ということになっている。
以前にも、記事を書いたことがある。

「処方箋の有効期限に注意」(2013.9.12)
http://tukutteha-mitamonono.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/post-3f55.html

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 有効期間は、処方日を含めて4日。
ただし、医師が処方箋に使用期間の日付を書き加えていれば、
有効期間はその日まで延長される。

 今回のケースの場合、4月30日発行ってことは、
何も書いていなければ、期限は5月3日までだ。

・・・なぜ、あえて5月2日と書いた?・・・。ww

 あえて有効期限を短くしている処方箋は初めて見た。
まぁ、1日に来てくれた訳だから、どっちにしても問題ないけどね。

 何を思って有効期限の短縮なんてしたんだろう?

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 で、今日。ウチは面で受けている薬局だから、
あちこちから色々な処方箋がやってくるんだけど、
今日は、いつもよりさらに色々なところからきていた。

 いつも行っているところが、すでに連休入ってる、とか多いからかな。
普通の週末だったら、週明けに持ち込めば問題ないが、
5連休とかだとそんな訳にいかないしね(有効期限切れる)

 それでも、薬局に在庫のない薬の処方箋を持ち込まれると
非常に厳しい訳だが・・・。

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 ひょっとして、有効期間をあえて短くした処方箋は、
「連休前に薬局に持って行きなさい!」という
アピールの意味があったのかも知れない。
 実際問題、期限内でも連休中の日曜日や祝日なんて、
やってる薬局を探すほうが大変だろうし。

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 さて、薬局としてはキツイが、患者さんに有益な情報も書いておこう。

薬局によっては、「基準調剤加算」という加算を取っている薬局がある。
これ、調剤基本料に+12点とか、36点とかつく。結構大きな加算なんだけど、
算定用件の一つに

(近隣の保険薬局と連携して)(注:基準調剤加算1の場合)
24 時間調剤及び在宅業務ができる体制を整備する

 という用件がついている。
つまり、基準調剤加算を算定している薬局は、
原則として、24時間調剤に対応できる必要がある訳だ。
当然、緊急連絡先とかもどっかに書いているはず。

 24時間ってんだから、日曜だろうが祝日だろうが関係ないよねぇ?

 まぁ、このルールは在宅業務を念頭に作られているルールなんだけど、
在宅業務でなければ拒否できる、なんてルールはどこにも書いてないし、
文言どおりに解釈するならば、

「患者さんが緊急で調剤を求めれば、
 365日、24時間いつでも対応しなければならない。」

ってことだよね。(苦笑)

 どうしても処方箋の有効期限が切れそうで困っているなら、
最後の手段として、基準調剤を算定している薬局に
緊急連絡を入れれば、何とかしてくれる可能性はある。
 もし、拒否しようとするのであれば、
基準調剤加算算定されてますよね?」と言ってやればよい。

 ただし、祝日に無理やり受け付けてもらうと、
時間外加算がついて、普通よりもかなり高額になる。
なので、本当に緊急時だけにしてもらいたい。

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 まぁ、それ以前に……
どこにも緊急連絡先が書いてない薬局もあるかもね。(苦笑)
もしそんな薬局が基準調剤加算とってたら、明確に違反なので
当局(保健所とか)に通報してやってもいいと思う。

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