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処方箋のフリーコメント

 厳密には、疑義照会が必要かも知れない話。

.

 手書きではない処方箋で、たまーに、
医師のコメントが入っているような処方箋がある。
全く無意味なコメントの場合もあるが、
医師が病院のシステムに反抗しているようなケースもある。

<処方実例>

 60代女性

Rp1) チラーヂンS50   0.5錠
     分1 朝食後    28日分
    ※チラーヂンS25 1錠でも可

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 いや、それならチラーヂンS25、1錠と書けばいいだろう、と思うだろうが、
どうも、この病院の採用薬の都合で、チラーヂンSは50しか使えないらしい。
 それでも25が使いたい医師(あるいは患者さんの希望かも)により、
処方箋の様式と関係ないフリーコメントをぶっこんできている。
それが、

 ※チラーヂンS25 1錠でも可

 というコメント。

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 もちろん、処方全体として「後発品変更不可」ではないので、
チラーヂンSの後発品を在庫していれば、後発品代替にすることで、
50から25に規格変更することはできるんだけれども、
 そもそも、チラーヂンSの後発品を在庫している薬局が、少ない。(苦笑)
それに、規格変更(50→25)を医師の許可なしで行うためには、
「薬剤料が高くならないこと」という条件がつく。

 50の0.5錠を25の1錠にすると、高くなってしまう可能性がある。
(この処方では問題ないが)
高くなる場合、結局疑義照会が必要になる。

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 ってか、これ、変更するのに疑義照会いるのか?という話。
厳密にルール通りにやるのであれば、少なくとも最初の一回は
疑義照会が必要なんじゃないだろうか。

「患者様希望により、チラーヂンS50の半錠ではなく、
S25を1錠で調剤してもよいでしょうか?」

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 いや、回答はすでに処方箋に書いてあるんだが。(苦笑
ってか、医師はその疑義照会を受けるのが嫌で、
わざわざ処方欄のフリーコメントという裏技使ってるんだと思う。

 これ疑義照会したら、「お前は字が読めないのか」って
怒られるだけじゃないかと思う。w
ルール的には疑義照会が必要だけど、なんら、「疑義」は存在しない。
あえていうと、このコメントが真実かどうかくらい。
薬剤部の方でうまいこと処理してくれることを期待してFAX送るかなぁ。

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 さて、次のケース。

<処方実例2>

(般)ヘパリン類似物質外用液0.3%  100g
   1日1回 塗布
※ヒルドイドローションで出してください。

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 ……。絶句。

 いや、これ処方意図はよくわかるのよ。
こないだも「後発品の使い分け」という記事で書いたんだけど。

http://tukutteha-mitamonono.cocolog-nifty.com/blog/2016/09/post-0e40.html

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 このヘパリン類似物質外用液0.3%って、
先発はヒルドイドローション。後発は日医工さんのビーソフテンローションが
有名なんだけど、この二つって、使用感がかなり違う。
主成分は同じでも、別物と言っていいくらい。

 だから、ヒルドイドローションで出してほしい、という医師の意図はわかる。
というか、後発品に変えてほしくないんだよね。

.

 なら、一般名処方で書くなよ。

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 ヒルドイドローションと書いて、変更不可にチェック入れればいい
それで、医師の処方意図は明らかだし、後発品に代替も不可能になる。

 おそらく、この病院は一般名でしか処方できないルールになってるんだろう。
で、一般名で処方しておいて「変更不可」ってのは、不可能だ。(苦笑)
それこそ、意味わからんし、ってことになる。

 そのためのフリーコメントなんだろうけどね。。

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 これ、一般名処方加算をかすめ取ってるだけだよね?

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 そう、病院側は一般名で処方を書けば2点だか3点だかの加算が取れる
(おそらく、そのために一般名処方しかできない設定になってるんだと思う)

 でも、このコメントを入れれば、それはもう一般名処方じゃないわ。(苦笑)

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 これは、疑義照会の余地は全くない。
ヒルドイドローションを出してほしいという処方意図は明確だから。
連絡するとすれば……、それこそ当局かな。w
いや、これは反則でしょ。

 まぁ、こんな微妙な薬まで含めて全部一般名使う病院が悪いんだが。
(おそらく、医師に悪意はない、、と思いたい。)
そこまでして加算ほしいかねぇ??


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疑義照会」カテゴリの記事

コメント

初めまして。薬局で事務をしている者です。いつも勉強させて頂いております。

門前のクリニックが、かなり多くの処方箋に2つ目のケースのようなコメントをつけて出してきます。
商品名ではなく、「※先発品で」という書き方ですが…。
こうした処方指示に、特段問題がないというののが不思議です、一般名加算があるのに…。
この職に就いて日が浅い(といっても1年以上ですが…)ので、なぜこれが許されるのか疑問を持つ方がおかしいのかと思っていたのですが、やっぱり変ですよね。

投稿: G | 2016-10-12 12:39

あ、上記コメントの補足ですが…
こうしたコメントを入れて一般名処方をしても、何ら問題ないことだと言うのは薬剤師から聞いたことがあるのですが…
とはいえ、正直こうした行為は悪質に感じてしまうのが、私だけじゃないようで少し安心しました。

投稿: G | 2016-10-12 12:42

>Gさん

 コメントありがとうございます。
うーん、一般名処方の先発指定コメントですが、
少なくとも「全く問題ない」ことはないですね。

 明確に違法か、と言われるとそうとも言い切れないです。
処方箋にコメントいれてはいけないという法はないので。
黒に近いグレーだと思います。
厚生局に持ち込めば指導対象になるでしょうね。

 また、一般名処方を出すけれども、
門前の薬局には「先発品を使うように」と
影で圧力をかけるクリニックがあるかも知れません。
薬局としては後発品を在庫しなければいいだけです。
これは、白に近いグレーでしょうか。
まだこっちの方がありえます。証拠残りませんからね。

 一般名処方の意図は、「後発品を推進するため」ですから、
加算取っておいて先発を指定するのは不適切ですね。
 国が進める後発品を否定するのであれば、
堂々と先発変更不可にして戦えばいいのに、
加算だけ取っておいて後発品否定するのは姑息です。

投稿: kitten | 2016-10-13 15:47

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