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堺市立総合医療センターの対応

あまり(というか、ほとんど)処方箋を受けることはないんだけれども、
一度、書籍を紹介したことのある、堺市立総合医療センター。

「気になる病気と治療のお話」(2016.11.16)
http://tukutteha-mitamonono.cocolog-nifty.com/blog/2016/11/post-ffad.html

 地域の基幹病院。三次救急医療機関。
この堺市立総合医療センターが、4月から疑義照会の対応を変える。

http://www.sakai-city-hospital.jp/information/?p=5220

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 内容を簡潔にまとめると、
保険薬局からの疑義照会で、患者さんの同意があれば
通常の疑義照会ではなく、病院への事後報告だけでよい項目が規定された。

1.同一成分の銘柄変更(変更不可処方の場合は除く)
2.剤形の変更(変更不可処方の場合は除く)
3.別規格への変更(10mg 2Tを 20mg 1T へ)
4.外用薬の取り決め範囲内の規格変更(5g 2本を 10g 1本)
5.無料で行う一包化調剤
6.無料で行う半錠、粉砕、混合等(有効性や品質が担保できる場合)
7.残薬調整等に伴う処方日数の変更(処方日数または回数の短縮)
8.明らかな用法の間違い変更、追記(食前薬の食後投与指示、外用剤の用法不備)

 一応、保険薬局と合意書を交わす必要があるらしいけど。

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 一応解説しておくと、この病院は一般名処方ができない。(苦笑)
一般名処方できれば、そのそも1の項目はいらんのだけど。w

 細則によると、
1、先発品間のメーカー変更も可能。もちろん、変更可能なら後発品でもOK。

2、剤形の変更は、錠剤から散や、その逆も可能。(患者さんの同意は必要)
  軟膏とクリームは変更不可。(当たり前だ)

3、別規格の変更は、先発品でもOK
  一般名処方だと、先発品の場合は不可だけど。

4、これ、今でも普通にやってる薬局あると思う。(苦笑)

5,6は無料であることがポイント。技術料欲しければ、通常通りに疑義照会
  まぁ、初回は無料でやって、次回患者さんから医師にお願いしてもらう、
  という運用を想定しているのかもね。

7、が一番の目玉だと思う。
  薬局の判断で残薬調節して、それを事後報告でよいという
  ただ、「処方削除」は認められていないようだ。さすがに。

8、は特に外用かな。場所が違うとか、1日用量が書いてないとか。

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 これは、画期的な取り組みだと思う。
もちろん、他の医療機関でも同様のことをやっているところはあると思うけど。

 目的は、医師の手間の削減と、薬局の待ち時間減少
疑義照会でFAXして返事くるのを待つ時間は長いから。

 比較的「どうでもよい疑義照会」を、報告だけで済ませてしまおうということ。
患者さんの同意さえ得られれば、薬局側にかなりの裁量が与えられた。

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 できれば、他の医療機関も同じようにしてほしいなぁ。
とりあえず、近隣の医院に提案してみたい。

 これ、基幹病院でやってくれることに意義があると思う。
よい見本、前例になってくれれば、取り組みが広がっていく可能性が高い。

 まぁ4月からだから、実際にやってみたら、問題が出てくるのかも知れないけど、
今のところ、大した問題があるようには思えないなぁ。

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